相続人以外の方に不動産を贈与したい方ご相談ください。
皆様が相続人以外の方または相続人のうち特定の方に贈与したい場合は、遺言をまず最初に思いつくと思います。この方法ですと相続人が遺言があることを知らずに法定相続分で登記をしてしまったら、対抗関係になります。遺言信託ですと、なくなってからの登記になりますので、現在は信託法改正で取り入れられた遺言代用信託の方がお勧めです。また、Aさんが亡くなったらBさん、Bさんが亡くなったらCさんと今までの遺言では果たせなかった後継ぎ遺贈型信託も取り入れられています。課税も受益者課税ということで、受益者を設定時に現在の所有者のままにしておけば課税されません。
認知症になる前の早めの備えを
認知症になったあとでは、不動産の売買、贈与等の移転は成年後見制度を使うしか方法がありません。そこで認知症になる前に信託によって不動産を信託しておきましょう。生前贈与も認知症後ではできません。早め早めの対策をいたしましょう。